2023年09月10日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[7](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
2 物権の分類
物権の種類
物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、
留置権、先取特権、質権、抵当権があります。
⑵不動産と動産
物権には不動産と動産があります。
・不動産 → 土地とその定着物です。
・動産 → 不動産以外の物はすべて動産とされています。
定着物とは、その土地に固定しており、
容易に移動することができないもののことです。
たとえば、建物、門扉、外塀、庭木、庭石などをいい、
土地と一体をなすものとして扱われ、独立して取引の対象とはなりません。
ただし、この例外として次のとおりの定着物があります。
①建物
「土地と独立した不動産」とされています。
②立木(りゅうぼく)
土地に育成する樹木は、本来土地と一体となすものとして扱われますが、
「立木に関する法律」の定める登記がされると、
土地は個別の不動産として認められ、
建物と同様に、土地から独立した定着物となります。
_______________________
民法第86条 不動産及び動産
土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
_______________________
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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