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2023年09月11日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[8](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

2 物権の分類

物権の種類

物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、

留置権、先取特権、質権、抵当権があります。

 

⑵不動産と動産

物権には不動産と動産があります。

・不動産 → 土地とその定着物です。

・動産  → 不動産以外の物はすべて動産とされています。

 

次に、動産についてです。

動産とは、不動産以外の物は、すべて動産とされていますが、

船舶や航空機、自動車などの登記や登録の制度があるものについては、

登記や登録がされると不動産と同じ扱いとなります。

_______________________

民法第86条  不動産及び動産

土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

_______________________

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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