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2023年09月10日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[7](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

2 物権の分類

物権の種類

物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、

留置権、先取特権、質権、抵当権があります。

 

⑵不動産と動産

物権には不動産と動産があります。

・不動産 → 土地とその定着物です。

・動産  → 不動産以外の物はすべて動産とされています。

 

定着物とは、その土地に固定しており、

容易に移動することができないもののことです。

たとえば、建物、門扉、外塀、庭木、庭石などをいい、

土地と一体をなすものとして扱われ、独立して取引の対象とはなりません。

 

ただし、この例外として次のとおりの定着物があります。

建物

土地と独立した不動産」とされています。

②立木(りゅうぼく)

土地に育成する樹木は、本来土地と一体となすものとして扱われますが、

「立木に関する法律」の定める登記がされると、

土地は個別の不動産として認められ、

建物と同様に、土地から独立した定着物となります。

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民法第86条  不動産及び動産

土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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