2023年09月11日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[8](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
2 物権の分類
物権の種類
物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、
留置権、先取特権、質権、抵当権があります。
⑵不動産と動産
物権には不動産と動産があります。
・不動産 → 土地とその定着物です。
・動産 → 不動産以外の物はすべて動産とされています。
次に、動産についてです。
動産とは、不動産以外の物は、すべて動産とされていますが、
船舶や航空機、自動車などの登記や登録の制度があるものについては、
登記や登録がされると不動産と同じ扱いとなります。
_______________________
民法第86条 不動産及び動産
土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
_______________________
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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