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2023年09月12日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[9](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

2 物権の分類

物権の種類

物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、

留置権、先取特権、質権、抵当権があります。

 

⑶主物と従物

一方が他方の効果を補う関係にある場合に、

補われている方を「主物」、補う方を「従物」といいます。

 

たとえば、金庫(主物)と鍵(従物)をいいます。

 

従物は、主物の処分に従うとあり、

主物が譲渡されると、従物も一緒に譲渡する意思があると考えられています。

なお、従物に主物とは異なる意思表示があれば、それに従うこととなります。

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民法第87条  主物及び従物

物の所有者が、その物の常用に供するため、

自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、

その附属させた物を従物とする。

2 従物は、主物の処分に従う。

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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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