2023年09月12日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[9](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
2 物権の分類
物権の種類
物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、
留置権、先取特権、質権、抵当権があります。
⑶主物と従物
一方が他方の効果を補う関係にある場合に、
補われている方を「主物」、補う方を「従物」といいます。
たとえば、金庫(主物)と鍵(従物)をいいます。
従物は、主物の処分に従うとあり、
主物が譲渡されると、従物も一緒に譲渡する意思があると考えられています。
なお、従物に主物とは異なる意思表示があれば、それに従うこととなります。
___________________________
民法第87条 主物及び従物
物の所有者が、その物の常用に供するため、
自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、
その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
__________________________
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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