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2023年09月13日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[10](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 物権の効力

物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、

他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、

その侵害を止めさせる権利を認めています。

 

具体的には、民法においては「占有の訴え」が認められており、

所有権などの物権者は物権的請求権を行使することが当然である

と考えられています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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