2023年10月19日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[27](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
土地・建物といった不動産を自分のものと主張するため、
「登記」をして第三者に証明します。
しかし、不動産を売買する予定が、突然契約が取り消されることもあります。
また、売買後に契約が取り消される場合もあります。
1 取消と登記
売買契約が取消された場合、取消によって遡って消滅します。
いったん有効に成立した売買契約は
はじめから生じなかったことになります。
たとえば、売主Aは買主Bに騙されて、
Bへ不動産を売却し、その旨の登記を行った。
Aはこの売買契約を、Bの詐欺を理由に取消をしたが、
Bは当該不動産をCに売却した場合、
取消時期がBからCへの売買契約前と後で
当該不動産の所有権はどうのるのでしょうか。
⑴ 取消前の第三者
取消前に利害関係にある第三者との関係では、
登記がなくても対抗することができます。
ただし、詐欺による取消については、
詐欺があったことにつき、善意かつ無過失の第三者に対抗できません。
つまり、取消前に、Bから買い受けたCは、
Aが騙されたことを善意かつ無過失(騙されたことを知らず、
かつ、そのことに過失がないこと)であれば、登記を備えなくても所有権を取得します。
一方、Cに悪意または過失があれば
(騙されたことを知っていた、または、そのことに過失があること)所有権を取得しません。
_________________________
民法 第121条 取消しの効果
取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなす。
_________________________
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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