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2023年10月19日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[27](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

土地・建物といった不動産を自分のものと主張するため、

「登記」をして第三者に証明します。

しかし、不動産を売買する予定が、突然契約が取り消されることもあります。

また、売買後に契約が取り消される場合もあります。

 

1 取消と登記

売買契約が取消された場合、取消によって遡って消滅します。

いったん有効に成立した売買契約は

はじめから生じなかったことになります。

 

たとえば、売主Aは買主Bに騙されて、

Bへ不動産を売却し、その旨の登記を行った。

Aはこの売買契約を、Bの詐欺を理由に取消をしたが、

Bは当該不動産をCに売却した場合、

取消時期がBからCへの売買契約前と後で

当該不動産の所有権はどうのるのでしょうか。

 

⑴ 取消前の第三者

取消前に利害関係にある第三者との関係では、

登記がなくても対抗することができます。

ただし、詐欺による取消については、

詐欺があったことにつき、善意かつ無過失の第三者に対抗できません。

 

つまり、取消前に、Bから買い受けたCは、

Aが騙されたことを善意かつ無過失(騙されたことを知らず、

かつ、そのことに過失がないこと)であれば、登記を備えなくても所有権を取得します。

 

一方、Cに悪意または過失があれば

(騙されたことを知っていた、または、そのことに過失があること)所有権を取得しません。

 

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民法 第121条  取消しの効果

取り消された行為は、

初めから無効であったものとみなす。

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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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