2021年01月22日
スタッフブログ:相続対策について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となり、
雪が解けていました☀
前回の続きです!
成年後見人等は、
本人の預貯金や不動産などを把握した上で、
医療費や税金、保険料などの支払を行い、
本人の財産管理の内容(収入・支出など)は
家庭裁判所に定期的に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見制度を開始すると
成年後見人等は、本人の利益を考えながら
契約等の法律行為の代理や
財産を維持管理することになります。
相続対策として、
現金で年間110万円の生前贈与をしていた場合、
認知症になってしまい、
成年後見制度が開始されると、
「本人の利益のため」というのが前提ですので、
生前贈与を継続することはできません。
認知症になる前から
生前贈与を行っていたという事実があっても、
これは本人の利益ではなく、
受贈者の利益となるからです。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
これまでのブログにて
「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、
こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
雪が解けていました☀
前回の続きです!
成年後見人等は、
本人の預貯金や不動産などを把握した上で、
医療費や税金、保険料などの支払を行い、
本人の財産管理の内容(収入・支出など)は
家庭裁判所に定期的に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見制度を開始すると
成年後見人等は、本人の利益を考えながら
契約等の法律行為の代理や
財産を維持管理することになります。
相続対策として、
現金で年間110万円の生前贈与をしていた場合、
(この場合は、基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりません。)
認知症になってしまい、
成年後見制度が開始されると、
「本人の利益のため」というのが前提ですので、
生前贈与を継続することはできません。
認知症になる前から
生前贈与を行っていたという事実があっても、
これは本人の利益ではなく、
受贈者の利益となるからです。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
これまでのブログにて
「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、
こちらもご覧ください(^^)