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2021年01月25日

スタッフブログ:相続対策について⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きです!

「本人の利益のため」というのが前提ですが、

株式投資や不動産購入などはできないとお考え下さい。

 

本人が元気なうちに始めた株式投資については、

損失が続いているのであれば

解約をした方がいいと考えますが、

直ちに解約しなければならないというものでもありません。

老人ホームなどの入居・施設費用を

捻出する必要があれば解約となります。

 

つまり、そのまま保持するか、解約するかについては

成年後見人等の裁量にゆだねられます。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

 

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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