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2021年01月28日

スタッフブログ:相続対策について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☀

スケートリンクのような路面状況となっておりますので、

みなさまも十分お気をつけください!!

 


前回の続きです!

本人の居住用の不動産であるか否かで手続きが変わります。



居住用の不動産を売却する場合は、

家庭裁判所による許可が必要となります。



本人の生活費や医療費・看護費の捻出に必要な売却なのか、

本人の入院・入所状況や帰宅する見込み、

帰宅する場合の帰宅先の確保など

本人の生活や看護の状況確認と

本人の意向確認がなされ、

不動産売却の必要性を審理します。



成年後見人等の行為だからといって、

成年後見人等が勝手に売却処分できるわけではなく、

「本人のため」に必要な売却だということが求められます。


 

また、本人の居住環境が急変化すると

認知症の進行原因となる場合があり、

それを防止する必要もあるため、

家庭裁判所の許可が必要となります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉓(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉔(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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