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2021年02月14日

スタッフブログ:相続対策について㉖(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きです。

委任では、「契約」を締結する必要があります。

信託では、契約を締結し開始することもできますが、

それ以外の方法でも信託することができます。

 

 

◎自分を受託者とする方法

「自己信託」と呼ばれており、

自分(委託者)で自分を受託者として、

自己の財産を他人のために(場合によっては「自己のために」)

管理・処分する意思表示することによって、

信託の設定ができます。

 

委任契約では自分と自分の間で契約を結ぶことはできません。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります(^^)v
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