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2021年03月09日

スタッフブログ:相続対策について㊺(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きです。

一見、信託と委任契約は似ていますが、

どちらを選ぶべきなのか。

 

たとえをあげたように、

自分の死後の病弱な子供の心配をし、

信託契約を開始。

その子供が死亡した時点で、

子供の子(孫)に受益権を引き継ぐことができます。

 

信託契約の内容によっては、

自分の信託財産の所有権を

子供の子(孫)に返ってくることも可能となります。

 

※信託財産(託す財産)は


「誰のものもない」という独立した財産として扱います。



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  前回のブログ→スタッフブログ:相続対策について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ) にて

  お話しましたので、ぜひご覧ください(^^)


 

このような形の信託を『民事信託』と呼んでいます。

今まで行われてきた信託は

商事信託と呼ばれるものが大多数でしたが、

信託法の改正により、

遺言信託、生前対策、

高齢者や障害者の財産管理または

死後の事務管理などにおける民事信託が選ばれています!

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~

 
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