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2021年03月18日

スタッフブログ:相続対策について【54】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も強い風が吹いていますが、

いいと天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

 ③転換型商事信託


 債権者(金融機関)は


 住宅ローン債権を信託銀行へ信託し、


 信託銀行が投資しやすい内容の受益権に転換し、


 その受益権を投資家へ販売し資金調達を図る方法が考案されました。


 

信託した場合、

委託者 → 債権者(金融機関)

受託者 → 信託銀行

受益者 → 投資家 となります。

 

委託者は住宅ローン融資事業者なので、

期間その他条件のさまざまな住宅ローン債権を持っています。

この住宅ローン債権を受託者(信託銀行)へ譲渡します。

 

受託者は譲受した住宅ローン債権を

受益権(信託財産から生じる利益を受け取る権利)に転換し、

受益者(投資家)へ販売します。

 

受益者は受益権を購入し、

この購入代金によって委託者は資金調達を図ります。

 

委託者(金融機関)は、取得した資金を

新たな住宅ローン希望者に融資することが可能となるのです。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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