2021年03月26日
スタッフブログ:相続対策について【62】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨上がりの朝を迎え、
少しずつお天気が回復してきたかなと思っていたところ、
雨が降り出しました☂
前回の続きです。
ちなみに・・・ 【自己信託】も 委任者=受益者 です。
【自己信託】 委託者=受益者
委託者自身が受託者となる信託のことです。
この場合、公正証書などを作成して
信託を宣言することによって信託を設定するもので、
信託法で定められています。
信託法第3条 信託の方法
信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
※1および2は省略
3 特定の者が一定の目的に従い
自己の有する一定の財産の管理又は処分及び
その他の当該目的の達成のために必要な行為を
自らすべき旨の意思表示を
公正証書その他の書面又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして
法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、
当該財産の特定に必要な事項
その他の法務省令で定める事項を記載し又は
記録したものによってする方法
前回のブログ → スタッフブログ:相続対策について【57】
(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)にて、
「自己信託」に触れたのでお話ししました(^^♪
次回から民事信託について詳しくお話していきます!
引き続きよろしくお願いいたします(^^)/
少しずつお天気が回復してきたかなと思っていたところ、
雨が降り出しました☂
前回の続きです。
【自益信託】 委託者=受益者
財産の管理運用を受託者(信託銀行)に託し、自分が利益を受け取る信託のこと
【他益信託】 委託者≠受益者
委託者と受益者が異なり、受益者が利益を受ける信託のこと
ちなみに・・・ 【自己信託】も 委任者=受益者 です。
【自己信託】 委託者=受益者
委託者自身が受託者となる信託のことです。
この場合、公正証書などを作成して
信託を宣言することによって信託を設定するもので、
信託法で定められています。
信託法第3条 信託の方法
信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
※1および2は省略
3 特定の者が一定の目的に従い
自己の有する一定の財産の管理又は処分及び
その他の当該目的の達成のために必要な行為を
自らすべき旨の意思表示を
公正証書その他の書面又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして
法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、
当該財産の特定に必要な事項
その他の法務省令で定める事項を記載し又は
記録したものによってする方法
前回のブログ → スタッフブログ:相続対策について【57】
(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)にて、
「自己信託」に触れたのでお話ししました(^^♪
次回から民事信託について詳しくお話していきます!
引き続きよろしくお願いいたします(^^)/