2021年04月29日
スタッフブログ:相続対策について【93】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がっていますが、気温が高くなっています☁
前回の続き
信託法では、信託の設定に必要とする要件事項は
自己信託(信託宣言)以外は定めていません。
※ただし、不動産登記法では、 信託に関する登記事項を定めています。
信託法第3条3号にて、
「当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める」 とし、
信託法施行規則にて法定要件事項を定めています。
(前回のブログ:相続対策について【88】及び【91】にて条文を記載しております。)
なお、法第163条第9号の事由とは、
「信託行為において定めた信託の終了事由」のことです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
前回の続き
信託の設定に必要な事項、信託事務の内容などを決めて、
信託行為に具体的に盛り込みます。 からです。
信託法では、信託の設定に必要とする要件事項は
自己信託(信託宣言)以外は定めていません。
※ただし、不動産登記法では、 信託に関する登記事項を定めています。
信託法第3条3号にて、
「当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める」 とし、
信託法施行規則にて法定要件事項を定めています。
(前回のブログ:相続対策について【88】及び【91】にて条文を記載しております。)
信託法施行規則
第2節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等
第3条 法第3条第3号に規定する法務省令で定める事項は、
次に掲げるものとする。
一 信託の目的
二 信託をする財産を特定するために必要な事項
三 自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
四 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
六 信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
七 法第163条第9号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
八 前各号に掲げるもののほか、信託の条項
なお、法第163条第9号の事由とは、
「信託行為において定めた信託の終了事由」のことです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月