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2021年05月07日

スタッフブログ:相続対策について【99】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となり、

日中は暑いと感じるくらい気温が上昇ました☀

 

前回の続きからです。

 

実際に信託の設定に必要とする事項


⑥ 信託監督人及び受益者代理人など受益者保護関係人とその権限・義務の内容


 

 

信託法では、信託関係人として、

信託当事者 → 委託者・遺言者・受託者・受益者 のほかに、

信託管理人・信託監督人・受益者代理人を設けています。

受益者の保護を図るため、上記三者を「受益者保護関係人」と記載しました。

 

この受益者保護関係人についても、指定しておく必要があります。

特に、受益者代理人については、

当初受益者代理人が信託開始前に死亡したり、

就任を断ったりした場合に備えて、

予備的受益者代理人を指定していないと、

新たな受益者代理人を選任できないといえます。




【抜粋】 信託法142条   新受益者代理人の選任等

第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により

受益者代理人の任務が終了した場合における新たな受益者代理人

(次項において「新受益者代理人」という。)の選任について準用する。

 

【抜粋】 信託法62条   新受託者の選任

第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、

信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき

又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、

若しくはこれをすることができないときは、

 委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。




受益者代理人について、

前回のブログ:相続対策について㊸及び相続対策について㊹をご覧ください♬

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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