2021年05月25日
スタッフブログ:相続対策について【116】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から雨がパラパラと降り、一時強い雨へとなりましたが、
いいお天気へと回復しましたよ(^^)
前回の続きからです。
遺言信託は、委託者の遺言あり、委託者が単独で行うことができますが、
受託者には委託者の信託設定の内容を一番知って
理解してもらわないければならない重要な関係人です。
遺言は、遺言者(委託者)自身の大事な財産を、
誰にどのように遺すか、
相続をめぐる無用な争いを防止するかを考慮し、
遺言者(委託者)の意思で財産の帰属を決める
遺言者(委託者)の意思表示です。
受託者には、遺言信託で行うべきことを理解してもらい、
誠実に事務処理することを承諾してもらう必要があります。
受託者に指定する人とは真剣に協議を重ねましょう。
(遺言信託の効力発生時には、委託者は存在しないからです。)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
いいお天気へと回復しましたよ(^^)
前回の続きからです。
幅広い活用ができる信託ですが、
遺言信託を選択するうえで、信託契約について十分検討する必要があります。
遺言信託は、委託者の遺言あり、委託者が単独で行うことができますが、
受託者には委託者の信託設定の内容を一番知って
理解してもらわないければならない重要な関係人です。
遺言は、遺言者(委託者)自身の大事な財産を、
誰にどのように遺すか、
相続をめぐる無用な争いを防止するかを考慮し、
遺言者(委託者)の意思で財産の帰属を決める
遺言者(委託者)の意思表示です。
受託者には、遺言信託で行うべきことを理解してもらい、
誠実に事務処理することを承諾してもらう必要があります。
受託者に指定する人とは真剣に協議を重ねましょう。
(遺言信託の効力発生時には、委託者は存在しないからです。)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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