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2021年05月25日

スタッフブログ:相続対策について【116】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雨がパラパラと降り、一時強い雨へとなりましたが、

いいお天気へと回復しましたよ(^^)


前回の続きからです。

 

幅広い活用ができる信託ですが、


遺言信託を選択するうえで、信託契約について十分検討する必要があります。


 

遺言信託は、委託者の遺言あり、委託者が単独で行うことができますが、

受託者には委託者の信託設定の内容を一番知って

理解してもらわないければならない重要な関係人です。

 

遺言は、遺言者(委託者)自身の大事な財産を、

誰にどのように遺すか、

相続をめぐる無用な争いを防止するかを考慮し、

遺言者(委託者)の意思で財産の帰属を決める

遺言者(委託者)の意思表示です。

 

受託者には、遺言信託で行うべきことを理解してもらい、

誠実に事務処理することを承諾してもらう必要があります。

受託者に指定する人とは真剣に協議を重ねましょう。

(遺言信託の効力発生時には、委託者は存在しないからです。)

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~

 
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