BLOGブログ

2021年06月10日

スタッフブログ:相続対策について【130】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀


前回の続きからです。

 

信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割及び


信託財産に属する財産についての混同の特例について詳細な定めをしています。


 

 

受託者と受益者の協議が調わない、

その他の方法でも分割することができないときは、

受託者または受益者が裁判所に対して共有物分割の請求をす ることができます。

 

信託財産の処分権限があるのは受託者であり、

固有財産の処分権があるのも受託者であることから、

受託者が単独で分割を行うことができそうですが、

受託者が単独で行う分割は「利益相反行為」であるため

利益相反行為の禁止の例外に相当する条件の下で分割を行うことことができます。

(信託法31条2項4号)

 

それでも受託者と受益者との協議が調わないなどの場合には、

裁判所に対して共有物分割の請求をすることによって

分割を 実現することとなります。



信託法第19条  信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割



受託者に属する特定の財産について、


その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、


次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。


一 信託行為において定めた方法


二 受託者と受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、


  信託管理人)との協議による方法


三 分割をすることが信託の目的の達成のために


  合理的に必要と認められる場合であって、


  受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、


  又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、


  受託者の受益者との実質的な利害関係の状況


  その他の事情に照らして正当な理由があるときは、受託者が決する方法


 

2 前項に規定する場合において、同項第二号の協議が調わないとき


その他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、


受託者又は受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、


裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。


 

3 受託者に属する特定の財産について、


その共有持分が信託財産と他の信託の信託財産とに属する場合には、


次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。


一 各信託の信託行為において定めた方法


二 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、


  信託管理人)の協議による方法


三 各信託について、分割をすることが 信託の目的の達成のために


  合理的に必要と認められる場合であって、


  受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、


  又は当該分割の信託財産に与える影響、該分割の目的及び態様、


  受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして


  正当な理由があるときは、各信託の受託者が決する方法


 

4 前項に規定する場合において、同項第二号の協議が調わないとき


その他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、


各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、


裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536