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2021年06月15日

スタッフブログ:相続対策について【135】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は低い雲が広がり、時折パラパラと雨が降ったりと

スッキリしないお天気でした(> <)

 

 

前回の続き、 信託財産には特別の規定がある からです。

 

 

受託者が倒産した場合、

信託と倒産手続との関係について定めいています。

 

信託財産の独立性(誰のものでもない財産)を有しているため、

委託者及び受託者の倒産リスクから隔離されており、

倒産隔離機能は信託の主要な機能の一つです。

(詳しくは、スタッフブログ:相続対策について【76】相続対策について【77】

相続対策について【78】相続対策について【79】をご覧ください。)

 

受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合であっても、

信託財産は破産財産に属しないものとすると明確にしています。

この場合には、受益債権は、

「破産手続開始前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権であって、

財団債権に該当しないもの」に該当することとなり、破産債権とはならないとしています。

 

信託財産のみを責任財産とする信託債権は、

受託者の倒産の場合における信託と倒産手続との関係に関しては、

当該信託債権は受益債権と同様に取り扱うこととしています。

信託債権であっても、信託財産のみを責任財産とするものであれば、

受益債権と同様に破産債権としないことが合理的だからです。




【抜粋】信託法第25条

信託財産と受託者の破産手続等との関係等

 

受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、

信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。

 

2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。

信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもって

その履行の責任を負うものも、同様とする。




次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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