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2021年06月17日

スタッフブログ:相続対策について【137】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も朝は曇り空でしたが、

だんだんといいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託財産の特別の規定


信託財産と受託者の破産手続などとの関係について


 

受託者の開始した再生手続と信託についても

基本的に、受託者の破産手続との関係と同様に、

受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても

信託財産は、再生債務者財産に属しないし、

受益債権や信託責任負担債権にかかるものも再生債権とはなりません。

 

受益債権は、再生手続開始前の原因に基づいて生じた

再生債務者に対する財産上の請求権ではありますが、

再生債権とはならないと定めています。

 



【抜粋】信託法第25条  信託財産と受託者の破産手続等との関係等


4 受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、


信託財産に属する財産は、再生債務者財産に属しない。


5 前項の場合には、受益債権は、再生債権とならない。


信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもって


その履行の責任を負うものも、同様とする。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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