2021年06月19日
スタッフブログ:相続対策について【139】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日です☁
前回の続きからです。
信託財産の特別の規定
信託は、「債務」について特別の定めをしている。
第三者からの相殺は、
信託財産に対する強制執行等の制限に反することになり、
受託者からの相殺は、更に利益相反行為ともなります。
このように、相殺が禁止される理由は、
相殺権の行使主体によって異なるため、
第三者からの相殺だけではなく、受託者からの相殺についても定めています。
第三者から相殺する場合に関するもので、
「信託財産に属する債権」と「信託財産に属さない債務」との相殺を認めると、
第三者による信託財産への強制執行等を認めたのことになってしまいます。
信託法第22条 信託財産に属する債権等についての相殺の制限
受託者が固有財産又は他の信託の信託財産(第1号において「固有財産等」という。)
に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務
(第1号及び第2号において「固有財産等責任負担債務」という。)に係る債権を有する者は、
当該債権をもって信託財産に属する債権に係る債務と相殺をすることができない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該固有財産等責任負担債務に係る債権を有する者が、
当該債権を取得した時又は当該信託財産に属する債権に係る
債務を負担した時のいずれか遅い時において、
当該信託財産に属する債権が固有財産等に属するものでないことを知らず、
かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合
二 当該固有財産等責任負担債務に係る債権を有する者が、
当該債権を取得した時又は当該信託財産に属する債権に係る
債務を負担した時のいずれか遅い時において、
当該固有財産等責任負担債務が信託財産責任負担債務でないことを知らず、
かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合
2 前項本文の規定は、第31条第2項各号に掲げる場合において、
受託者が前項の相殺を承認したときは、適用しない。
3 信託財産責任負担債務(信託財産に属する財産のみをもって
その履行の責任を負うものに限る。)に係る債権を有する者は、
当該債権をもって固有財産に属する債権に係る債務と相殺をすることができない。
ただし、当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する者が、
当該債権を取得した時又は当該固有財産に属する債権に係る
債務を負担した時のいずれか遅い時において、
当該固有財産に属する債権が信託財産に属するものでないことを知らず、
かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合は、この限りでない。
4 前項本文の規定は、受託者が同項の相殺を承認したときは、適用しない。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(*^^*)
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