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2021年06月22日

スタッフブログ:相続対策について【142】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託財産の特別の規定 からです。

 

信託財産との混同については、

前回のブログ → 相続対策について【131】相続対策について【132】にてお話しましたが、

「同一物について所有権及び他の物権が

信託財産と固有財産または他の信託の信託財産とに

それぞれ帰属した場合には、民法の規定にかかわらず、

当該他の物権は、消滅しない。」と定めています(信託法第20条1項)。

 

同様に、所有権以外の権利が信託財産である場合、

受託者がその目的となる財産を取得したとしても、

その権利が混同によって消滅することはないとして定めています。

 

これは 信託財産が実質的には

受託者の固有財産から独立した財産であり、

その利益は実質的には受益者に帰属することから、

民法第179 条の適用を排除したものと考えられてます。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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