2021年06月27日
スタッフブログ:相続対策について【147】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者としては、責任は免れず、
受託者の自己の固有財産をもって
支払いをしなければならない立場にあります。
「信託財産責任負担債務」とは、
信託財産から支払うという意味であり、
信託財産からのみ支払われる債務も含まれていますが、
受託者の固有財産かわも支払う債務も含まれています。
信託財産責任負担義務の範囲(信託法第21条1項)ついては、
前回のブログ:相続対策について【138】をご覧ください。
受託者が、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を
固有財産から支出した場合、
信託財産から償還を受けることができますが、
信託の受託者を引き受けることを躊躇してしまいます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )
前回の続きからです。
受託者としては、責任は免れず、
受託者の自己の固有財産をもって
支払いをしなければならない立場にあります。
「信託財産責任負担債務」とは、
信託財産から支払うという意味であり、
信託財産からのみ支払われる債務も含まれていますが、
受託者の固有財産かわも支払う債務も含まれています。
信託財産責任負担義務の範囲(信託法第21条1項)ついては、
前回のブログ:相続対策について【138】をご覧ください。
受託者が、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を
固有財産から支出した場合、
信託財産から償還を受けることができますが、
信託の受託者を引き受けることを躊躇してしまいます。
信託法第48条 信託財産からの費用等の償還等
受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を
固有財産から支出した場合には、
信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息
(以下「費用等」という。)の償還を受けることができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )
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