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2021年06月27日

スタッフブログ:相続対策について【147】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者としては、責任は免れず、

受託者の自己の固有財産をもって

支払いをしなければならない立場にあります。

「信託財産責任負担債務」とは、

信託財産から支払うという意味であり、

信託財産からのみ支払われる債務も含まれていますが、

受託者の固有財産かわも支払う債務も含まれています。

信託財産責任負担義務の範囲(信託法第21条1項)ついては、

前回のブログ:相続対策について【138】をご覧ください。

 

受託者が、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を

固有財産から支出した場合、

信託財産から償還を受けることができますが、

信託の受託者を引き受けることを躊躇してしまいます。




 

信託法第48条  信託財産からの費用等の償還等


受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を


固有財産から支出した場合には、


信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息


(以下「費用等」という。)の償還を受けることができる。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、


その定めるところによる。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )
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