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2021年07月06日

 スタッフブログ:相続対策について【155】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝のうちはパラパラと雨が降っており、

低い雲が広がるお天気となりました☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託は、

事務処理地を管轄する登記所に限定責任信託の定め登記を行わなければならず、

この登記によって効力が生じることになっています。

※ 前回のブログ:相続対策について【149】をご覧ください。

 

限定責任信託の登記は、効力発生要件であるとともに、

信託法は、登記すべき事項については、

登記の後でなければ、

善意の第三者に対抗することができないとしています。

 

また、登記の後であっても、

第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、

同様と定めています。



信託法第220条  登記の効力


この章の規定により登記すべき事項は、


登記の後でなければ、


これをもって善意の第三者に対抗することができない。


登記の後であっても、第三者が正当な事由によって


その登記があることを知らなかったときは、同様とする。


2 この章の規定により登記すべき事項につき故意又は


過失によって不実の事項を登記した者は、


その事項が不実であることをもって


善意の第三者に対抗することができない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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