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2021年07月18日

スタッフブログ:相続対策について【167】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も晴れて、暑い一日となりました!

最高気温36℃、明日も暑くなりそうです☀

 

前回の続き

 

『委託者』について


委託者が未成年者である場合、信託契約、遺言信託、


自己信託(信託宣言)で定めが異なる からです。


 

 

自己信託(宣言信託)は、

委託者は受託者を兼ねるため、

受託者としての資格がなければなりません。



信託法第7条  受託者の資格



信託は、未成年者を受託者としてすることができない。







委託者からみれば、信託契約と同様といえますが、

受託者については、資格がないため、

自己信託を設定することはできません。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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