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2021年07月20日

スタッフブログ:相続対策について【169】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続き

 

『委託者』が成年被後見人、被保佐人の場合 からです。


 

信託契約は、

成年後見人が代理して行う場合は別として、

成年被後見人本人の契約については、常に取り消すことがます。

被保佐人については、取り消しの対象になることが多いかもしれません

 

信託の設定にあたって、委任者は

信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)によって違いがあります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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