BLOGブログ

2021年07月28日

スタッフブログ:相続対策について【176】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴れ間が見えていましたが、

だんだんと雲が広がり、雨が降っています☂

 

前回の続き  『委任者』について  からです。

 

委託者に認められている権利については、

信託法第145条(委託者の権利等)にて、

「信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は

一部を有しない旨を定めることができる。」と定められています。

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)としてさまざまな権利が付与されています。

〈受託者に関すこと〉

・受託者の辞任の同意

・受託者の解任の合意権

・受託者の解任に関する裁判申立権

・新受託者の選任の合意権



【抜 粋】


 

信託法第57条   受託者の辞任

受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。

ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

 

 

信託法第58条   受託者の解任

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。

 

4 受託者がその任務に違反して信託財産に

著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、

裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。

 

 

 

信託法第62条   新受託者の選任

第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、

信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、

又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、

若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、

その合意により、新受託者を選任することができる。




次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536