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2021年08月07日

スタッフブログ:相続対策について【186】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

 

信託行為で定めることができる委託者の権利は、

受益者に認められたもので、

受益者と委託者がこの権利を有することになります。

 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

①受託者などの権限違反行為の取消権 (2項二号)



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


二 第27条第1項又は第2項


     (これらの規定を第75条第4項において準用する場合を含む。)の規定による取消権


 

 

信託法第27条   受託者の権限違反行為の取消し


受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、


次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。


一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が


   信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。


二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が


   受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は


   知らなかったことにつき重大な過失があったこと。


2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産


(第14条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し


又は移転した行為がその権限に属しない場合には、


次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。


一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について


   第14条の信託の登記又は登録がされていたこと。


二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が


       受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は


       知らなかったことにつき重大な過失があったこと。


 

 

 

信託法第75条   信託に関する権利義務の承継等


 

4 第27条の規定は、


新受託者等が就任するに至るまでの間に前受託者が


その権限に属しない行為をした場合について準用する。


 




次回へ続きます!

 

良い週末をお過ごしください(^^♪
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