2021年08月09日
スタッフブログ:相続対策について【188】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨となりました☂
前回の続きからです。
〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉
③受託者の競合行為に対する介入権 (2項四号)
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉
③受託者の競合行為に対する介入権 (2項四号)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
2 信託行為においては、
委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
四 第32条第4項の規定による権利
信託法第32条 利益相反行為の制限
受託者は、受託者として有する権限に基づいて
信託事務の処理としてすることができる行為であって
これをしないことが受益者の利益に反するものについては、
これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができる。
ただし、第2号に掲げる事由にあっては、
同号に該当する場合でも当該行為を固有財産又は
受託者の利害関係人の計算ですることができない旨の信託行為の定めがあるときは、
この限りでない。
一 信託行為に当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを許容する旨の
定めがあるとき。
二 受託者が当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることについて
重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。
4 第1項及び第2項の規定に違反して
受託者が第1項に規定する行為をした場合には、受益者は、
当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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