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2021年08月11日

スタッフブログ:相続対策について【190】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は昨夜からの雨を少しだけ引き継ぐ朝を迎えましたが、

だんだんと晴れてきましたよ☀

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑤法人受託者の役員に対する損失てん補または現状回復請求権 (2項八号)



【抜 粋】 信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


 八 第41条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権


 

 

信託法第41条  法人である受託者の役員の連帯責任


 

法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、


当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、


当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき


悪意又は重大な過失があるときは、


受益者に対し、当該法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をする責任を負う。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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