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2021年08月13日

スタッフブログ:相続対策について【192】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

だんだんと晴れ渡ってきました☀

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑦検査役の選任に係る申立権 (2項十号)



【抜 粋】


信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


十 第46条第1項の規定による検査役の選任の申立権


 

 

 

信託法第46条   検査役の選任


 

受託者の信託事務の処理に関し、


不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する


重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、


受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び


信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、


裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。







次回へ続きます!

 

本日からお盆休みとなった方も多いと思いますが、

今週もお疲れ様でした(^^)/
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