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2021年08月28日

スタッフブログ:相続対策について【207】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も気温が高くなり、夏らしいお天気とりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

委託者にはさまざまな権利が付与されていますが、

信託法第145条にて

「その権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる」と定め、

委任者の権利に制限できるとしています。

もちろん、「委託者に当然、認められる権利の全部を有しない」とすることもできます。

 

信託法第145条を活用して、

信託行為において委託者の権利を制限することが必要となる場合があり、

本人や配偶者もしくは障害をもつ子を受益者とする信託では、

委託者本人が死亡したり、意思能力を失ってしまった場合に、

その地位を相続する相続人あるいは成年後見人が

委託者の権利をむやみやたらに権利行使させないように制限することができるでます。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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