2021年09月04日
スタッフブログ:相続対策について【214】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は午前中に雨が降りましたが、
だんだんと晴れてきましたよ☀
前回の続き 『受益者』について からです。
受益者は、
設定された信託において受益権を有する者をいいます。
信託行為(契約・遺言など)の定めにより、
受益者となるべき者として指定された者です。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
だんだんと晴れてきましたよ☀
前回の続き 『受益者』について からです。
受益者は、
設定された信託において受益権を有する者をいいます。
信託行為(契約・遺言など)の定めにより、
受益者となるべき者として指定された者です。
【抜 粋】
信託法第2条 定義
この法律において「信託」とは、
次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。
同条において同じ。)に従い財産の管理又は
処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を
すべきものとすることをいう。
6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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