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2021年09月04日

スタッフブログ:相続対策について【214】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は午前中に雨が降りましたが、

だんだんと晴れてきましたよ☀

 

前回の続き  『受益者』について からです。

 

受益者は、

設定された信託において受益権を有する者をいいます。

 

信託行為(契約・遺言など)の定めにより、

受益者となるべき者として指定された者です。



【抜 粋】


信託法第2条   定義


 

この法律において「信託」とは、


次条各号に掲げる方法のいずれかにより、


特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。


同条において同じ。)に従い財産の管理又は


処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を


すべきものとすることをいう。


 

6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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