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2021年09月06日

スタッフブログ:相続対策について【216】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も晴れていて

過ごしやすい一日となりました☀

 

 

前回の続き   『受益者』について  からです。

 

受益者の資格などの定めはなく、

亡くなった人は受益者にはなれませんが、

胎児は受益者になれます。

 

もし、胎児が受益者の場合は、信託管理人が選任されることとなるでしょう。



民法第721条  損害賠償請求権に関する胎児の権利能力


 

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。


 

 

 

民法第886条  相続に関する胎児の権利能力


 

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。


 

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


 

 

 

民法第965条  相続人に関する規定の準用


 

第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。


 

 

【抜 粋】


信託法第123条   信託管理人の選任


 

信託行為においては、受益者が現に存しない場合に


信託管理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。


 

2 信託行為に信託管理人となるべき者を指定する定めがあるときは、


利害関係人は、信託管理人となるべき者として指定された者に対し、


相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを


確答すべき旨を催告することができる。


ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、


当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。


 

3 前項の規定による催告があった場合において、


信託管理人となるべき者として指定された者は、


同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し


確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。


 

4 受益者が現に存しない場合において、


信託行為に信託管理人に関する定めがないとき、


又は信託行為の定めにより信託管理人となるべき者として


指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れさまでした(^^)/
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