2021年09月06日
スタッフブログ:相続対策について【216】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
過ごしやすい一日となりました☀
前回の続き 『受益者』について からです。
受益者の資格などの定めはなく、
亡くなった人は受益者にはなれませんが、
胎児は受益者になれます。
もし、胎児が受益者の場合は、信託管理人が選任されることとなるでしょう。
民法第721条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条 相続に関する胎児の権利能力
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
民法第965条 相続人に関する規定の準用
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
【抜 粋】
信託法第123条 信託管理人の選任
信託行為においては、受益者が現に存しない場合に
信託管理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
2 信託行為に信託管理人となるべき者を指定する定めがあるときは、
利害関係人は、信託管理人となるべき者として指定された者に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを
確答すべき旨を催告することができる。
ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、
当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、
信託管理人となるべき者として指定された者は、
同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し
確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
4 受益者が現に存しない場合において、
信託行為に信託管理人に関する定めがないとき、
又は信託行為の定めにより信託管理人となるべき者として
指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、
裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月