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2021年09月24日

スタッフブログ:相続対策について【234】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空模様でしたが、

晴れ間もあり過ごしやすい一日となりました⛅

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託行為において、受益者を指定し、


または変更する権利(受益者指定権)を有する人を


定めることができる。(信託法第89条)


 

受益者を変更する権利が行使し、受益者を変更すると、

従前の受益者は受益権を失います。

信託行為に別段の定めがない限り、

受託者は、元の受益者に対して受益権を失ったことを通知する義務があります。

 

当然と言えば当然ですが、通知がなかったことで

受託者に対して不満が発生する可能性があるからです。



【抜 粋】


信託法第89条   受益者指定権等


 

4 受託者は、受益者を変更する権利が行使されたことにより


受益者であった者がその受益権を失ったときは、


その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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