2021年10月04日
スタッフブログ:相続対策について【244】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日は気温も上がり、いいお天気となりそうでしたが、
だんだんと雲が広がってきました⛅
前回の続きからです。
受益者が、「受益権の放棄する」と意思表示したときは、
「最初から受益権者ではなかった」という扱いになる一方で、
第三者の利益を害することはできないと定めています。
受益者として指定された者は、
受益権放棄の時点までに生じた原因に基づく責任も負わない反面、
放棄の時点までに受けた収益については、
不当利得として返還すべきと考えられます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
だんだんと雲が広がってきました⛅
前回の続きからです。
受益者が有する権利の総称として「受益権」という。
受益者が、「受益権の放棄する」と意思表示したときは、
「最初から受益権者ではなかった」という扱いになる一方で、
第三者の利益を害することはできないと定めています。
受益者として指定された者は、
受益権放棄の時点までに生じた原因に基づく責任も負わない反面、
放棄の時点までに受けた収益については、
不当利得として返還すべきと考えられます。
【抜 粋】
信託法第99条 受益権の放棄
2 受益者は、前項の規定による意思表示をしたときは、
当初から受益権を有していなかったものとみなす。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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