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2021年10月04日

スタッフブログ:相続対策について【244】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は気温も上がり、いいお天気となりそうでしたが、

だんだんと雲が広がってきました⛅

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

受益者が、「受益権の放棄する」と意思表示したときは、

「最初から受益権者ではなかった」という扱いになる一方で、

第三者の利益を害することはできないと定めています。

 

受益者として指定された者は、

受益権放棄の時点までに生じた原因に基づく責任も負わない反面、

放棄の時点までに受けた収益については、

不当利得として返還すべきと考えられます。



 【抜 粋】


信託法第99条   受益権の放棄



2 受益者は、前項の規定による意思表示をしたときは、


当初から受益権を有していなかったものとみなす。


ただし、第三者の権利を害することはできない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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