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2021年10月06日

スタッフブログ:相続対策について【246】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

日差しもあり穏やかな一日となりました☀

 

前回の続き 『受益者』について です。

 

何度かお話してきましたが、

信託の設定にあたって、受益者が複数の場合もあります。

 

受益者が複数いる場合の意思決定は、

原則、受益者の全員一致としています。



【抜 粋】


信託法 第三節  二人以上の受益者による意思決定の方法の特例


 

第105条  総則


 

受益者が二人以上ある信託における受益者の意思決定


(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は、


すべての受益者の一致によってこれを決する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

※信託法第92条の条文については、


前回のブログ→ 相続対策について【245】 をご覧ください。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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