2021年10月06日
スタッフブログ:相続対策について【246】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様でしたが、
日差しもあり穏やかな一日となりました☀
前回の続き 『受益者』について です。
何度かお話してきましたが、
信託の設定にあたって、受益者が複数の場合もあります。
受益者が複数いる場合の意思決定は、
原則、受益者の全員一致としています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
日差しもあり穏やかな一日となりました☀
前回の続き 『受益者』について です。
何度かお話してきましたが、
信託の設定にあたって、受益者が複数の場合もあります。
受益者が複数いる場合の意思決定は、
原則、受益者の全員一致としています。
【抜 粋】
信託法 第三節 二人以上の受益者による意思決定の方法の特例
第105条 総則
受益者が二人以上ある信託における受益者の意思決定
(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は、
すべての受益者の一致によってこれを決する。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
※信託法第92条の条文については、
前回のブログ→ 相続対策について【245】 をご覧ください。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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