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2021年10月09日

スタッフブログ:相続対策について【249】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も晴れて穏やかな一日となりました☀

 

前回の続き  例外「受益者集会」 からです。

 

受益者集会は、受託者または信託監督人において、

必要がある場合には、いつでも招集することができる。と定めています。

 

また、信託行為に別段の定めがない限り、

必要があると認められる場合に随時招集されています。

 

受益者集会で決定されるものは、

本来、信託行為で自由に定めることができるため、

受益者集会を定期的に開催する必要はなく、必要な都度の開催となっています。



信託法第106条   受益者集会の招集


 

受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。


 

2 受益者集会は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、


  受託者又は信託監督人)が招集する。







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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