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2021年10月14日

スタッフブログ:相続対策について【254】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託当事者、その他信託関係人の中にあって、

最も活動的で中心的役割りを果たす『受託者』についてです。

受託者は、信託の事務を遂行する者で、

信託財産の移転を受けて財産の名義人になり

信託の目的を達成しなければならない義務を負います。



【抜 粋】


信託法第2条  定義


 

5 この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、


信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の


目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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