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2021年11月14日

スタッフブログ:相続対策について【285】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は、旭川市からお伝えします!

朝日が見えていましたが、

だんだんと雲が広がってきてすっきりしないお天気です☁

 

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

また、信託の設定当時に予期しない事情が発生し、

信託財産を直ちに売却する必要が生じた場合、

受託者以外に信託財産の売却先が見当たらないということもあり得ます。

 

このような場合、受託者が信託財産を固有財産とするために、

受益者の承認を得るか、信託の変更をする必要がありますが、

信託財産を直ちに売却しなければ、

受益者の利益を害することにもなりかねません。

 

そこで、「受益者の利益を害しないことが明らかであって、

かつ、受託者がその行為をすることについて合理的な必要性が認められるとき。」

という要件を満たす場合には、

利益相反行為の禁止の例外を認めることとしていいます。

 

受託者による濫用の危険が高いと考えられるため、

利益相反行為がされた事実を受益者に通知させる義務を

受託者に対して課しています(信託法第31条3項)。

※条文については、前回のブログ →  相続対策について【282】をご覧ください。



【抜 粋】


 

 信託法第31条   利益相反行為の制限


 

 2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、


 同項各号に掲げる行為をすることができる。


 ただし、第二号に掲げる事由にあっては、


 同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、


 この限りでない。


 四 受託者が当該行為をすることが


   信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、


   受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、


   又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、


   受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして


   正当な理由があるとき。







次回へ続きます!

明日からまたお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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