2021年11月16日
スタッフブログ:相続対策について【287】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はお天気となりましたが、雲の多い空模様でした⛅
前回の続きからです。
自己取引(第31条2項1号)および
信託財産間取引(第31条2項2号)のこれらの行為について原則無効としていますが、
例外規定が定められています。
受益者は、受益者の利益相反行為の違反行為を追認することができます。
受益者の追認があれば、その行為のときにさかのぼって有効となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
受託者の義務について
自己取引(第31条2項1号)および
信託財産間取引(第31条2項2号)のこれらの行為について原則無効としていますが、
例外規定が定められています。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
5 前項の行為は、受益者の追認により、
当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
受益者は、受益者の利益相反行為の違反行為を追認することができます。
受益者の追認があれば、その行為のときにさかのぼって有効となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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