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2021年11月18日

スタッフブログ:相続対策について【289】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もお天気となりました☀

今朝はとても冷え込み、

今季初!エンジンスターターで車のエンジンをかけました🚗

 

前回の続きからです。


自己取引(第31条2項1号)および
信託財産間取引(第31条2項2号)のこれらの行為について、
原則無効としているが、例外規定が定められている。


 



【抜 粋】


 

信託法第31条   利益相反行為の制限


 

7 第1項及び第2項の規定に違反して


第1項第三号又は第四号に掲げる行為がされた場合には、


当該第三者がこれを知っていたとき


又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、


受益者は、当該行為を取り消すことができる。


この場合においては、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。







受託者が信託事務処理にかかる行為について第三者のための代理および間接取引を行った場合、

自己取引のように当然には無効にはなりません。

 

この場合においては、当該取引の安全に配慮する必要があることから、

信託財産を信託事務として第三者に売却した場合、

当該取引が利益相反行為であることについて当該第三者が善意(無重過失)であるときは、

受益者は当該取引を取り消すことはできないこととなります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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