2021年11月24日
スタッフブログ:相続対策について【293】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がり、
時折雪がちらちらと降るお天気となりました⛄
前回の続きからです。
競合行為禁止の規定に反して受託者が自己の固有財産などの計算で行為をした場合には、
受益者は、「当該行為は信託財産のためになされたもの」とみなすことができます。
ただし、この場合、第三者の利益を損害することはできないうえ、
この権利は、当該行為のときから1年を経過したときは消滅します。
競合行為及び利益取得行為の禁止違反に対して、
受益者は、その選択により、
当該取引の効果を信託財産に帰属させることを請求することができます。
しかし、第三者がかかわってきた場合は、
このような権限を行使することにより、第三者の利益を害するときは、
受益者は、この請求をすることができないものと定めています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
時折雪がちらちらと降るお天気となりました⛄
前回の続きからです。
受託者の義務について
競合行為禁止の規定に反して受託者が自己の固有財産などの計算で行為をした場合には、
受益者は、「当該行為は信託財産のためになされたもの」とみなすことができます。
ただし、この場合、第三者の利益を損害することはできないうえ、
この権利は、当該行為のときから1年を経過したときは消滅します。
【抜 粋】
信託法第32条 利益相反行為の制限
4 第1項及び第2項の規定に違反して受託者が第1項に規定する行為をした場合には、
受益者は、当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
5 前項の規定による権利は、当該行為の時から一年を経過したときは、消滅する。
競合行為及び利益取得行為の禁止違反に対して、
受益者は、その選択により、
当該取引の効果を信託財産に帰属させることを請求することができます。
しかし、第三者がかかわってきた場合は、
このような権限を行使することにより、第三者の利益を害するときは、
受益者は、この請求をすることができないものと定めています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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