2021年12月15日
スタッフブログ:相続対策について【314】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託債権にかかる債務は、
新受託者は支払いを負担しなければなりませんが、
前受託者は、自己の固有財産をもって、
承継された債務を履行する責任を負うと定められています。
ただし、信託財産に属する財産のみをもって債務を履行する責任を負う債務は、
前受託者は負担しないとされたいます。
前受託者は、任務が終了した時点(裁判所の許可以外の事由による辞任のときは、
新受託者または信託財産管理人が就任した時点)で存する信託財産に属する債務については、
その固有財産をもって弁済の責任を負うとするものとしています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
受託者の任務終了について
信託債権にかかる債務は、
新受託者は支払いを負担しなければなりませんが、
前受託者は、自己の固有財産をもって、
承継された債務を履行する責任を負うと定められています。
ただし、信託財産に属する財産のみをもって債務を履行する責任を負う債務は、
前受託者は負担しないとされたいます。
【抜 粋】
信託法第76条 承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任
前条第1項又は第2項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、
前受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された債務を履行する責任を負う。
ただし、信託財産に属する財産のみをもって当該債務を履行する責任を負うときは、
この限りでない。
前受託者は、任務が終了した時点(裁判所の許可以外の事由による辞任のときは、
新受託者または信託財産管理人が就任した時点)で存する信託財産に属する債務については、
その固有財産をもって弁済の責任を負うとするものとしています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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