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2021年12月24日

スタッフブログ:相続対策について【323】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託行為において指定を受けた信託管理人は、

指定を受けた受託者と同様、利害関係人が、その指定された者に対し、相当の期間を定めて、

その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告し、

その期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては受託者)に対し確答しないときは、

就任の承諾をしなかったものとみなされます。



【抜 粋】


信託法第123条  信託管理人の選任


 

2 信託行為に信託管理人となるべき者を指定する定めがあるときは、


利害関係人は、信託管理人となるべき者として指定された者に対し、


相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを


確答すべき旨を催告することができる。


ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、


当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。


 

 

3 前項の規定による催告があった場合において、


信託管理人となるべき者として指定された者は、


同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し


確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/

 
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