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2021年12月26日

スタッフブログ:相続対策について【325】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人の資格については、

未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人、

当該信託の受託者であるものを除き、制限はありません。



【抜 粋】


信託法第124条   信託管理人の資格


 

次に掲げる者は、信託管理人となることができない。


一 未成年者


二 当該信託の受託者である者







したがって、法人でも良いし、

または複数の信託管理人を選任することができます。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و

 
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