2021年12月26日
スタッフブログ:相続対策について【325】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託管理人、信託監督人、受益者代理人について
信託管理人の資格については、
未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人、
当該信託の受託者であるものを除き、制限はありません。
【抜 粋】
信託法第124条 信託管理人の資格
次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一 未成年者
二 当該信託の受託者である者
したがって、法人でも良いし、
または複数の信託管理人を選任することができます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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