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2022年01月04日

スタッフブログ:相続対策について【331】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

次に信託監督人についてです。

 

信託監督人は、受託者に対する監視人で監督者です。

 

受託者を監視監督する立場の第三者で、

受益者のために自己の名をもって一切の裁判上または

裁判外の行為をする権限有する者であり、

すなわち、受益者保護のために受託者を監督する信託関係人で、

信託に必要な権利や信託時財産の保全に必要な

権利の行使の権限を有します。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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